クロスホテル京都

CROSS KYOTO

ACCOMMODATION CLAUSE宿泊約款

第1条 適用範囲

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込

1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(当ホテルが定める料金)
(4) a. 申込者名およびその連絡先
    b. 宿泊料金の支払い者名およびその連絡先2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、他の宿泊客または当ホテル従業員に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(5)宿泊しようとする方が、当ホテルまたは当ホテル従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らまたは当ホテル従業員らに迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(8)宿泊しようとする方が、病毒伝ぱのおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
2. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
(1)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他の反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の関係者であるとき。
(3)宿泊しようとする方が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。
3. ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(到着予定時刻があらかじめ明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4. 以下の条件で宿泊契約を解除する場合、キャンセル料を申し受けます。不泊:1泊目の宿泊料金の100%、当日:1泊目の宿泊料金の80%、前日:1泊目の宿泊料金の20%
※グループ・団体の宿泊客については、別途キャンセル条件(キャンセル料を含む)を定めます。

第7条 当ホテルの契約解除権

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、他の宿泊客または当ホテル従業員に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
(3)宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊者らまたは当ホテル従業員らに迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊客が、病毒伝ぱのおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(7)その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
(1)宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体、その他反社会的勢力の関係者であるとき。
(2)宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体の関係者であるとき。
(3)宿泊客が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
3. 当ホテルが1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレスおよび職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、前宿泊地および行先地
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。外国人にあっては、本人確認のため旅券をご提示いただき、そのコピーを取らせていただきます。

第9条 客室の使用時間

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。なお、宿泊プラン等の利用においてはチェックイン、チェックアウト時刻が制限される場合があります。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別途追加料金を申し受けます。

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

1. 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、本書等でご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

1. 宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、到着時または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から消防設備に関する検査済み証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、総合賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物の取扱い

1. 宿泊客がホテル内施設等にて、ホテル従業員にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金または貴重品については、お預かりいたしません。客室内に金庫をご用意していますので、宿泊客自身の責任の下、金庫に施錠をした上で保管願います。施錠をしたのにもかかわらず、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルの故意または過失の場合のみ20万円を限度とし、当ホテルはその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品であって、ホテル内施設にて従業員にお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合のみ、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントでチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルが一定期間お預かりし、一定期間を経過しても宿泊客が引き取らないときは、手荷物等の性質に応じて、遺失物法の規定に基づき処理するか、宿泊客への返還または廃棄処分をします。なお、手荷物等の返還または廃棄に要した費用は、宿泊客の負担とします。
3. 本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 宿泊客の責任

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条 個人情報の取扱

当ホテルでは、宿泊客から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。

第19条 言語

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に矛盾または相違があるときは、すべて日本文が優先するものとします。

第20条 裁判管轄および準拠法

本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、日本の法令に従って解釈されるものとし、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所を専属の裁判管轄を有する一審の裁判所とします。
クロスホテル京都ではお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款10条に基づいて、利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。もし遵守いただけない場合には、やむを得ず、宿泊約款第7 条第1項により、客室および当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故等については当ホテルでは責任を負いかねます。なお、その事故等によって当ホテルまたは第三者が損害を被った場合は宿泊約款第17条により、お客様にその損害を賠償していただきます。